建設業界は、机上の空論では終わらない…٩( ᐛ )و
2024年問題で労働時間の上限規制に違反した場合の罰則
2024年4月以降、運送・物流業界、建設業、医療業界に対して、それぞれ時間外労働時間の上限規制が適用されます。
この上限規制に違反した場合、「6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」という罰則が科せられる可能性があります(労働基準法第119条1項)。
この罰則が科せられる対象には、労働者に時間外労働を命じた管理職だけでなく、企業やその代表者も含まれます。逆に、上限を超えて就業した労働者は罰則の対象外です。
上限を超えた時点ですぐに罰則が科せられるというものではなく、超過を繰り返したり、労基署の指導に従わないなど、行政から悪質と判断された場合に罰則が適用されるケースが一般的です。
ただし、労働基準法違反で書類送検された場合、企業名と違反内容が厚生労働省のHPで公表されます。
近年コンプライアンスが重視される中、企業イメージの低下は、売上だけでなく採用面にも悪影響が生じる可能性があります。
また、上限規制を超えた労働を命じた場合、未払い賃金の有無など、労使トラブルにつながるケースも多くなるため注意が必要となっており。
時間外労働の上限規制の内容 時間外労働の上限規制の内容は、それぞれの業界によって異なります。
建設業の場合
建設業の時間外労働時間の上限規制は、
基本的に、月45時間以内であり年360時間以内です。
臨時的な特別の事情がある場合には、
特別条項が適用され、年720時間(月平均60時間)の時間外労働が可能です。
特別条項が適用される場合でも、
①1カ月45時間を超える残業については年間6回まで、
②1カ月100時間未満(休日労働を含む)。
③2~6カ月の平均で80時間以内という制限があります。 ただし、災害復旧・復興の場合には、②③は適用されません。 医療業界の場合 医師の時間外労働時間の上限規制は、年間960時間です。
一般的な業界では、上限規制は年間720時間までとなっていますが、医療業界の公共性や医療体制の確保の必要性などの理由により延長されています。
また、救急医療や臨床・専門研修機関など一部の医療機関では、上限が年間1860時間まで緩和されています。
運送・物流業界の場合 運送・物流業界の場合、ドライバーの上限は医師と同様に年間960時間に制限されます。
一般の企業のように、36協定月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする特別条項の制限は適用されません。
なお、年間の拘束時間は従来の3,516時間から、年間3,300時間にまで制限されます。
ただし、労使協定を締結することで、3,400時間まで延長することが可能です。
このほか、休息時間は「継続8時間以上」から「継続11時間を基本とし、9時間を下回らない」に変更されました。
2024年問題による影響
2024年問題よって生じる主な影響は大きく2点です。
人材不足
特に、運送・物流業界や建設業界では、長時間労働による残業代によって一定の収入を確保している人が少なくありません。
時間外労働の上限規制により残業代が減ると、多くの労働者が他の業界へ流出してしまう可能性があります。
賃上げや労働環境の改善などにより、雇用を確保するための対応が必要となります。
コスト増加
時間外労働が規制されると、これまで長時間労働で対応していた業務ができなくなる可能性があります。
その結果、サービスの質が低下、コストの増加などの影響が懸念されています。
DX化や労務管理の見直しなどにより、徹底した業務効率の改善が重要となります。
2024年問題のリスクに備え労務管理を徹底しましょう。
2024年問題によって、該当の業界では労務管理の見直しを迫られます。
適切な対応ができないと、労基署による指導や、労使トラブル、罰則が科せられる可能性もあります。
2024年問題に備えて、今のうちに自社の労務管理を徹底することが重要です。
具体的には、次のような点を確認しておくことが重要です。
雇入れ時に労働条件を書面で明示&通知しているか労働者の安全管理や勤怠管理が徹底されているか給与について、割増賃金は支払われているか、最低賃金を下回っていないかなどこれを機に、自社の労務管理に法令違反がないかチェックするとよいでしょう。
まとめ
2024年問題は、働き方改革関連法の施行によって、運送・物流業界や建設業界、医療業界に対する時間外労働時間の上限規制が適用されることで生じる諸問題です。
この上限規制に違反した事業者に対しては、
労基法違反として罰則(6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金)が科せられたり、労使トラブルにつながる可能性があります。 経営者や人事担当者は、この問題に備えて労務管理を徹底しておきましょう。
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