資格取得について٩( ᐛ )و
前回は、テールゲートリフター取扱を取得し今回は、(*´Д`*)
保護具着用管理責任者の他、
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
などを各社員が取得しました( ✌︎'ω')✌︎
土建組合の資格支援や、当社での資格支援などを駆使し、仕事で必要な資格を取得したり、勉強会や講習などの参加しています。٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育とは?
荷役作業に使用されるテールゲートリフターは、その構造及び特性に起因する労働災害のリスクが存在するため、その機能や危険性を意識し、安全な作業方法を身に付けた上で作業を行う必要があることから、労働安全衛生法第59 条第3項の安全又は衛生のための特別の教育が必要な業務とし、令和6年2月1日よりテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されました。( ̄^ ̄)ゞ
保護具着用管理責任者とは?
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年4月1日施行)により、化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、「保護具着用管理責任者」を選任する必要があります。
保護具着用管理責任者については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の記の第4の2(2)において、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、保護具着用管理責任者教育を受講した者を選任すること(義務)、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされています(望ましい措置)。
ウェルネットの開催する保護具着用管理責任者教育はこの厚生労働大臣が定める研修に該当します。
選任が必要な事業場 | リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場 |
選任要件 | 保護具に関する知識及び経験を有すると認められるもの ※1 |
職務 | •保護具の適正な選択 •労働者の保護具の適正な仕様 •保護具の保守管理 |
選任時期 | 選任事由発生から14日以内 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者とは?
2021(令和3)年4月からは、金属アーク溶接作業でも、特定化学物質作業主任者の選任が義務になりました。
危険有害性が高い特定化学物質を取扱う作業場に選任しなければなりません。
特定化学物質の多くは、発がん性があり、少しでも取り扱い方を誤ると重大な健康被害をもたらしてしまうものがほとんどです。
特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者になるには、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者講習を修了しなければなりません。
今後は化学物質は自律的な管理が求められます。その中では、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者の役割は大きくなってくるはずです。ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3
自分の体を守ることと仲間のこと作業環境にも気を使い安全に作業を遂行致しましょう。(*´ー`*)
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